コスパレンタカー

レンタカーは兵庫県、神戸のコスパレンタカー | 利用規約

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利用規約

利用規約

TERMS OF SERVICE

すべてに目を通してからのご予約をお願いいたします。

●複数人で運転する場合、運転する方全員の免許証をご提示ください。

契約時の届出事項(契約書記載事項・免許証等)に虚偽があった場合、契約を解除させていただく場合がございます。

当社は、お客様が以下に該当する場合、貸渡契約の締結をお断りできるとともに、予約を取り消すことが出来るものとします。
なお、貸渡契約期間中に発覚及び発生した場合はその時点で契約を終了とします。
これによる返金等は致しかねます。

なお当社が運転者として不適切と判断した場合、貸出のお断りをさせていただく場合がございますのでご了承ください。
その際の交通費等すべて返金いたしません。

・暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力であると当社が認めるとき。
・麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
・過去の契約(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。以下同じ。)において、レンタカーを転貸し、又は法令若しくは公序良俗に違反してレンタカーを使用したことがあったとき。
・過去の契約において、お客様が貸渡期間満了のときから24時間を経過しても返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないことがあったとき。
・過去の契約において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があったとき。
・6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。
・当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
・全国レンタカー協会情報管理システム又は当社の貸渡拒絶リストに登録されているとき。

●お客様が貸渡期間中、反社会的勢力と判明した際は、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
この場合には、当社が受領した貸渡料金を返納しないものとします。

●賠償金や利用料金を未精算の状態で新たな貸渡しはご対応致しかねます。
その場合、キャンセル料が発生する場合はご負担いただきます。
賠償金や未精算の利用料金は車輌返却時に店頭にてご精算頂きます。

●レンタカー利用規約、レンタカー貸渡約款を承諾頂けない場合、貸渡しをお断りいたします。
尚、その場合のキャンセル料は免除されません。
車輌の不返還や未払金等が発生し、ご契約者様と3日間以上連絡が取れない場合、ご契約者様の同居家族の方に対し、不返還や未払金の発生等について説明するものとします。
時間通りもどれない時は、返却されるまで車両の契約を延長いただくか、違約金をお支払いいただくことになります。
また、オプション備品を返却いただけない場合は、下記金額をお支払いいただきます。
・チャイルドシート20,000円(税込)
・ジュニアシート15,000円(税込)
・ソケット5,000円(税込)

●返却日に店舗に返却されなかった場合(路上、駐車場放置等)は、違約金として100,000円をお支払いいただきます。

●交通違反金の納付は納付が証明頂けない場合、未納付として対応となります。
後日納付が確認できた場合返金致します。

●車内積載書類の紛失、汚損、破損が発生した場合、33,000円をお支払い頂きます。

●当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外にレンタカーを返還したときは、100,000円違約料を支払うものとします。

▼車両ご利用中のご注意

●貸渡期間中に鍵を紛失された場合、鍵一つにつき、返却時に下記金額をお支払いいただきます。
・通常キー鍵作成費:19,100円(税込)+出張実費
・キーレスキー鍵作成費:40,000円(税込)+出張実費
・スマートキー鍵作成費:53,000円(税込)+出張実費

●貸渡期間中に鍵を紛失した場合、新たに鍵をお渡し致します。
お電話にてご確認ください。
スペアキー作成の期間、イモビライザーの登録の為車輌を一時返却していただく事もございます。

●当店の許可無くお客様ご自身での鍵の複製は禁止させていただきます。

●スマートキータイプを紛失された場合には、車輌を引き上げさせて頂きます。
これによる返金等は致しかねます。

●警察及び関係機関からの個人情報開示請求があった場合は、当社が必要と認めた場合、当社が認める機関に対し、開示致します。
その際、ご契約者様にはご連絡致しかねます。

●レンタカー利用期間中及び利用期間前後に発生した一切のケガ、病気については責任を負いかねます。

●禁煙車では紙タバコだけでは無く加熱式タバコや電子タバコ又、それに類似する全ての喫煙を禁止しております。
喫煙の形跡が確認された場合、違約金として33,000円をお支払い頂きます。

●ペットがシートに直接触れた場合や、各種の汚れ、臭気が車内残存した場合違約金として33,000円をお支払い頂きます。
(ペットは必ずケージに入れて下さい)

●未登録運転手による運転が発覚した場合、違約金として33,000円をお支払い頂きます。

●レンタカー使用者は、1日1回運行する前に日常点検を実施することが法令で定められています。
貸渡2日目以降は日常点検表をご利用いただき、お客様ご自身で日常点検を実施して下さい。

●貸渡期間中に電球の玉切れなどがあった場合は、コスパレンタカーまでご連絡していただいてからお客様ご自身でカー用品店などに車輛を持ち込み交換していただく事がございます。

●有料道路の料金が未払いとなった場合は、お客様ご自身で道路公団等に連絡をしていただき料金をお支払いください。
納付されずに返却された場合や返却後に未払いが発覚し、当社からの情報提供後7日以内に精算が確認できない場合は、通行料金に加え違約金51,000円をお支払い頂きます。
未払いによる手数料等についても、全てご契約者様のご負担となります。

●事故等により車両に問題が発生した場合、速やかに法令上の措置をとると共に当社にご連絡下さい。

●事故等が発生した場合、お客様の過失の有無にかかわらず、前記ノンオペレーションチャージ(休業休車補償)はお客様のご負担となります。

●当て逃げ・飛び石等、お客様の責任ではない事故、ないし、認識していない事故で損壊した場合でも自損事故と同じ扱いとなります。

●お客様に過失のない故障が生じた場合、整備工場への持ち込み、お引取りをお願いする場合がございます。

●お客様に過失のない故障であっても、車両をご返却いただく場合がございます。
その場合、ご契約残日数分の料金についてはご返金させて頂きます。
ただし、これによる一切の補償は致しかねます。

●車両の事由、故障等、お客様の過失に関わらず、代車のご用意、車両のお届け、タクシー代、代車レンタカー費用、宿泊費、交通費などの一切の補償はおこなっておりませんのでご了承ください。

●事故等が発生した場合は、ご契約店舗にご連絡ください。
・コスパレンタカー
080-9049-9139

●お客様の判断で運転を継続し、オーバーヒートなどによって自走不能となった場合には、車両修理代は全てご契約者様の負担になります。
警告灯の点灯や点滅、異音や異臭などがあった場合は、速やかに走行を中止し当社にご連絡をお願いします。
これを怠った事による故障や事故が発生した場合、また日常点検を怠ったことによる故障は、車両修理代の全額をご契約者様にご負担いただきます。

●一定距離内での車両トラブルはロードサービスを無料で御利用いただけますが、ロードサービス適用超過分についてはご契約者様のご負担となります。
また、ロードサービスの作業内容や出動時間(深夜)によっては料金が追加されますので予めご了承ください。

●車輌の盗難が発生した場合お客様の過失に関わらず、盗難損害金400,000円をお支払い頂きます。

著しい過失の事故
追突事故
前方不注意による事故
携帯電話操作等による事故
15km以上30km未満の速度超過による事故
著しく不適切なハンドル操作による事故
一時不停止による事故
過失割合が60%以上の全損事故
信号無視による事故
周囲環境未確認による事故
重過失による事故
30km以上の速度超過による事故
すべて250,000円の損害金をお支払いいただきます。
+車両補修費用ないし車輌価格(時価額)
+営業補償(NOC相当)※自動車保険の利用はできません。
酒気帯び運転事故
居眠り運転事故
故意に起こした事故
免許失効停止中の事故
その他法令違反、貸渡約款違反の事故
未登録運転者の事故
レンタカー利用規約違反

【交通違反について】

●道路交通法の違反(駐車、スピード違反等)をした場合、違反した本人は発生日より10日以内に警察に出頭して頂き、違反金の納付をしていただきます。
駐車違反の場合、納付されずに返却された場合は、駐車違反違約金25,000円を返却時にお支払い頂きます。
同一契約において駐車違反を2回以上続けた時は車両の返却をしていただきます。

●交通違反金の納付若しくは違約金のご精算が確認できない場合、次予約は承れません。

●返却日時に関するご連絡は、登録いただきましたライン、電話にご連絡致します。
3日前に送信しますが多忙により失念することもあります。
ご契約者様ご自身でご確認下さい。

●延長は当社ライン、電話にてお手続きができます。
延長を希望される期間に他のお客様が予約を入れている場合、車検日や定期整備点検日は、延長は出来ませんのでご了承下さい。

●延長等の場合ご入金が確認できない場合、届出なく当社からの連絡がとれなくなった場合は、強制引き上げの対象となります。

●強制引き上げに伴う費用は、お客様のご負担となります。

●強制引き上げに応じない又は、妨げる行為があった場合、盗難扱いとして警察に届け出ます。

●強制引き上げの際、積載されているお客様の私物については、すべて処分させていただき、当社は一切の責任を負いかねます。

●各種請求に対し遅延が発生した場合、遅延損害金として年利14%をご請求致します。

▼反社会勢力の排除

●当社は、借受人が下記に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
・暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると当社が認めるとき。
・麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
・予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
・過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。以下同じ。)において、レンタカーを転貸し、又は法令若しくは公序良俗に違反してレンタカーを使用しことがあったとき。
・過去の貸渡しにおいて、借受人が貸渡期間満了のときから24時間を経過しても返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないことがあったとき。
・過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があったとき。

●借受人が貸渡期間中、反社会的勢力と判明した際は、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が受領した貸渡料金を返納しないものとします。
全車両GPS搭載しております。
ご了承ください。

保険約款第1章 総則

第1条(約款の適用)

①当店はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款及び細則を理解したうえでこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。当店は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。

②借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。

第2章 予約

第2条 予約(予約の申込)した場合

①借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、当店所定の料金表等に同意のうえ、当店所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。

②当店は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当店の保有するレンタカーや当店の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当店が特に認める場合を除き、当店所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

①借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当店の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

①借受人及び当店は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。

②借受人及び当店は、当店所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。

③借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当店所定の予約取消手数料を当店に支払うものとし、当店は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

④当店の都合により予約が取消されたときは、当店は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当店所定の違約金を支払うものとします。

⑤前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当店は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。借受人及び当店は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第5条(代替レンタカー)

①当店は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。

②当店は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。

③借受人が前項の申込を承諾したときは、当店は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

④借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。

第6条(予約業務の代行)

①借受人は、当店に代わって予約業務を取扱うコスパレンタカーや提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。信用を損し、又は業務を助言したとき

②前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。

第3章 貸渡

第7条(貸渡契約の締結)

①借受人は借受条件を、当店は約款料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。

②当店は、監督官庁の基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、当店が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当店が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、当店が求めた場合はその写しを提出させるものとします。当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。

③当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード現金等の支払方法を指定することがあります。当店は、借受人又は運転者が前項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。

第8条(貸渡拒絶)

①当店は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)コスパレンタカー等で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。
(6)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(7)当店との取引に関し、当店の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当店の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(9)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(10)その他、当店が不適当と認めたとき。

②前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当店は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)貸渡しできるレンタカーがないとき。
(2)借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。

③前2項に基づき当店が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項から第6項のいずれかを適用するものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)

①貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当店が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

②前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第10条(貸渡料金)

①貸渡契約が成立した場合、借受人は当店に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当店はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償料
(3)特別装備料
(4)ワンウェイ料金
(5)燃料代
(6)引取配車料
(7)その他の料金
基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長に届け出て実施している料金によるものとします。
当店が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第11条(借受条件の変更)

①借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当店の承諾を受けなければならないものとします。

第12条(点検整備等)

①当店は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

②借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第13条(貸渡証の交付・携行等)

①当店は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により借受人に交付するものとします。これに限らない)を行うこと。

②借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。

③借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。

第4章 使用

第14条(借受人の管理責任)

①借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当店に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

②借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当店が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
借受人又は運転者がETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路有料道路運営会社等」といいます)から当店に対し、借受人又は運転者の有料道路の利用状況利用料金等の未払いに関する問合せ等があった場合、当店は高速道路有料道路運営会社等に対し、借受人又は運転手該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

第15条(日常点検整備)

①借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)

①借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当店が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当店の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)当店又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
(10)その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第17条(違法駐車)

①借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。

②当店は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当店の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当店は、レンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

③当店は、前項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当店は、何らの通知催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
第26条にかかわらず、借受人又は運転者は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書・自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。

④借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当店が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当店が車両の移動保管引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は、当店が指定する期日までに、次に掲げる費用を当店に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)HAMA FACTORYが定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3)探索費用及び車両管理費用
当店は、借受人が前項に基づき駐車違反金を当店に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当店に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。

⑤当店が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当店の指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当店は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等をHAMA FACTORY情報システム及び提携会社に登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

第18条(GPS機能)

①借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当店所定のシステムにレンタカーの現在位置通行経路等が記録されること、及び当店が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第25条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

②借受人及び運転者は、当店が、前項に定める記録情報を、借受人及び運転者個人を識別、特定できない形態に加工した上で提携会社に提供すること、及び関係機関が当該記録情報を交通システム・地図生成技術のための研究開発の目的で利用することに同意するものとします。
借受人及び運転者は、第1項のGPS機能によって記録された情報について、当店が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第19条(ドライブレコーダー)

①借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当店が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

②借受人及び運転者は、当店が、前項に定める記録情報を、借受人及び運転者個人を識別、特定できない形態に加工した上で提携会社に提供すること、及び関係機関が当該記録情報を自動運転・先進安全技術地図生成技術のための研究開発の目的で利用することに同意するものとします。

③借受人及び運転者は、第1項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当店が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第22条(レンタカーの確認等)

①借受人は、当店立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗又は借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由により生じた損傷を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
(1)借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
(2)前条第1項各号に該当した。

第23条(レンタカーの返還時期等)

①借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。訳注意者リストに登録された情報がコスパレンタカーに利用されること。

②借受人は、第11条による当店の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第24条(レンタカーの返還場所等)

①借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。

②借受人は、第11条による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第25条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)

①当店は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、GPS機能を利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともにHAMA FACTORY情報システム及び提携会社に登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
(1)借受期間が満了したにもかかわらず当店の返還請求に応じないとき。
(2)借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
前項各号の場合、借受人は、当店が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当店に支払うものとします。

第26条(プライバシーポリシー)

①個人情報の取り扱いについて、当店が取得した個人情報に関して当店及び当店と提携する会社において、レンタカーに関わる業務に個人情報を用い、個人情報等の共有を行うことがある。ただし、個人情報の取り扱いにおいては、レンタカー貸渡し業務の範囲内にとどめ共有し、それ以外の業務等には活用しない。

②個人情報の取り扱いについて、裁判所・警察等の行政機関から要請された場合、個人情報等を提供することがある。ただし、この場合においては、事件・事故等の捜査協力等の必要な範囲にとどめ、これを提供する。

第27条(貸渡情報の登録と利用の合意)

①第26条の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)がコスパレンタカー情報システム及び提携会社の貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
(1)借受人又は運転者が、当店の指定する期日までに、第17条第5項に定める駐車違反金を当店に支払わなかったとき。
(2)前条第1項各号に該当したとき。

②第26条の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人は、次に掲げる事項に同意するものとします。但し、故障又は第5項に定める事由による場合を除きます。
(1)コスパレンタカー情報システム及び提携会社、その他の同業事業者に利用されること。
(2)貸渡注意者リストに登録された貸渡情報がコスパレンタカーに利用されること。

第5章 故障・事故・盗難時の措置

第28条(レンタカーの故障)

①借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。

第29条(事故)

①借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力し、当店及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出することに関し、借受人又は運転者が当店のレンタカーであることを証明する書類を用意すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当店の承諾を受けること。
借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理解決をするものとします。当店は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

②当店は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置ドライブレコーダーまたは車載型事故記録装置、もしくはその両方が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。

③当店は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第30条(盗難)

①借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(3)盗難被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力し、当店及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第31条(使用不能による貸渡契約の終了)

①借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

②借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

③故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当店から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。

④借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当店は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当店が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

⑤故障等が借受人、運転者及び当店のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当店は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当店の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。

第6章 賠償及び補償

第32条(借受人による賠償及び営業補償)

①借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当店のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。

②前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

③借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用中に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。

第33条(保険)

①借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1)対人補償1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2)対物補償1事故につき無制限(免責額0円)
(3)人身傷害補償1名につき3,000万円まで

②保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

③当店が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。

④第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当店に免責補償料を支払ったときは当店の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。

⑤第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

第7章 解除

第34条(貸渡契約の解除)

①当店は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受済の貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金および契約解除による損害賠償額を差し引いた残額があるときはこれを借受人に返還するものとします。

第35条(同意解約)

①借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人は、前項の解約をするときは、別途定める解約手数料を当店に支払うものとします。

第8章 雑則

第36条(相殺)

①当店は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当店に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第37条(消費税)

①借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を当店に対して支払うものとします。

第38条(遅延損害金)

①借受人及び当店は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第39条(準拠法等)

①準拠法は、日本法とします。

②邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

第40条(重要事項の情報提供)

①当店は借受人に対し、約款及び細則のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当店の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違反駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡前に明確かつ平易な表現で情報提供するよう努めるものとします。

②借受人は、約款及び細則の内容について理解するよう努めるものとします。

第41条(約款細則の掲示等)

①当店は、当店のホームページなどで事前に告知したうえで、約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

②当店は、この約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当店の営業店舗に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第42条(管轄裁判所)

この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
本約款は、許可日より施行します。

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